事務所の机で、委託契約書のファイルと戻ってきたマニフェストの控えを並べて見比べ、ふと手を止める作業着姿の担当者

産廃の委託契約と実際の処理フローが食い違ったときの見直し手順

マニフェストの控えを綴じていたら、最終処分の場所が、契約書に書いてある処分場と違う名前になっている。 あるいは、運搬の担当者さんとの雑談で「最近は一度うちの積替え場に寄ってから運んでいるんですよ」と聞いて、「あれ、契約書にはそんなこと書いてあったかな」と気になった。

こういう食い違いは、どんなに丁寧に契約を結んでいても起こります。処理業者さんの設備や取引先は、契約を結んだあとも少しずつ変わっていくものだからです。 気づいたこと自体が、書類をきちんと見ている証拠です。この記事では、委託契約書(排出事業者が収集運搬業者・処分業者とそれぞれ結ぶ、処理を任せるための書面の契約)と、実際の処理の流れが食い違ったときに、何をどの順番で見直せばよいかを整理します。

結論:食い違いに気づいたら、まず「契約書に書いてあること」と「実際に起きていること」を2列で書き出すところから始めます。そのうえで、①委託先の会社そのものが違う → 新しく契約を結ぶ、②同じ会社で中身(処分方法・処分先・積替え保管など)が変わった → 覚書などで契約内容を変更する、③実は契約どおりで読み違いだった → 確認した記録だけ残すの3つに切り分けます。どれにあたるか迷うときは、処理業者さんに事実を確かめ、必要に応じて許可を出している自治体にも相談すると安心です。

順番は、次の5つです。

  1. 食い違いを「契約書」と「実際」の2列で書き出す
  2. 処理業者さんに、いつから・何が変わったのかを確かめる
  3. 3つのパターンに切り分ける
  4. 契約書(覚書・新しい契約)と許可証の写しをそろえる
  5. マニフェストと社内の台帳を、新しい流れに合わせる

何が起きているか|契約は「処理の流れの設計図」

委託契約書には、法令で決められた記載事項として、処理の流れそのものが書かれています。たとえば次のようなところです。

つまり契約書は、「この廃棄物は、この道を通って、ここで、こう処理される」という設計図のような役割を持っています。 一方で、実際の処理の流れは、処理業者さんの設備の入れ替え、取引先の処分場の変更、運搬ルートの見直しなどで、少しずつ動いていきます。その変化が契約書に反映されないまま時間がたつと、設計図と現場がずれてしまう、というわけです。

法定記載事項の全体は産廃の委託契約書に必ず入れる法定記載事項を整理にまとめています。

具体例|食い違いに気づくきっかけ

机の左に開いた委託契約書、右に処理の流れを書いたメモを並べ、違っている箇所に付箋を貼って見比べている様子
「契約書」と「実際」を左右に並べ、違うところに付箋を貼っていくと、見直す点がはっきりする

食い違いは、たいてい日々の書類や会話の中で、ふと見つかります。よくあるきっかけは次のようなものです。

影響|3つのパターンに切り分ける

食い違いに気づいたら、まず書き出します。紙でも表計算でもかまいません。左に契約書の記載、右に実際の流れを並べ、違うところに印を付けます。 そのうえで処理業者さんに「いつから、何が、どう変わったのか」を聞き、次の3つのどれにあたるかを見ていきます。

パターン1:委託先の会社そのものが違う → 新しく契約を結ぶ

運搬や処分を、契約を結んでいない別の会社が担っていた場合です。 産廃の委託は、排出事業者が収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接契約を結ぶのが原則です。契約していない会社が処理を担っているなら、その会社と新しく契約を結ぶ必要があります。

ただし、処理業者さんがさらに別の会社へ処理を任せる「再委託」は原則として禁止されていて、例外は限られています。「なぜ別の会社が処理しているのか」は、ここで落ち着いて確かめておきたいところです。考え方は産廃の再委託はなぜ原則禁止?例外と確認しておく条件と、産廃の委託契約は収集運搬と処分で分ける?二者契約と三者契約の考え方で整理しています。

パターン2:同じ会社で、中身が変わった → 契約内容を変更する

委託先は同じだけれど、処分の方法、処分の場所、最終処分の場所、積替え保管の有無などが変わった場合です。 多くは、覚書(変更契約)を交わして、変わった項目を契約に反映する形で対応できます。どこまで覚書で足りるか、契約を結び直したほうがよいかの切り分けは、単価や運搬先が変わったとき、覚書で契約を直す手順で詳しく見ています。

このとき一緒に見たいのが、許可証の範囲です。新しい処分の方法や施設、積替え保管が、処理業者さんの許可に入っているかを確かめます。見方は産廃許可証の見方|事業の範囲と「限定」条件、確認したい3か所へ。

パターン3:実は契約どおりだった → 確認した記録を残す

調べてみたら、契約書に複数の最終処分先が書いてあって、そのうちの一つだった。マニフェストの書き方の違いで、別の場所に見えていただけだった。 こういうことも、実はよくあります。その場合は契約を変える必要はありませんが、「いつ、誰に確認して、契約どおりだった」と一行メモを残しておくと、次に同じ疑問が出たときや、立入検査のときに説明しやすくなります。

明日やること|契約とマニフェストを新しい流れに合わせる

切り分けができたら、書類をそろえます。

明日できる一歩は、ひとつで十分です。

現場で使えるチェックリスト

最後に

整理し終えた契約書のファイルを棚に戻しながら、ほっとした表情を見せる作業着姿の担当者

契約書と実際の流れのずれは、誰かが手を抜いたから起きるものではありません。処理の現場が動き続けている以上、ときどき起きるのは自然なことです。 大切なのは、ずれに気づいたときに、落ち着いて書き出し、確かめ、書類を合わせ直すこと。その順番さえ手元にあれば、もう慌てなくて大丈夫です。

「あれ、ここ違うかな」と手を止めたその感覚は、現場と書類の両方を守っている、とても大事なものです。 まずは控えを1枚、契約書と並べてみるところから、一緒に始めてみましょう。

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