建設リサイクル法とは?分けて壊し、資源として再生することを求める法律をやさしく解説

まずは「あるある」から

解体工事の書類を前に、「建設リサイクル法の届出を出したから、産廃のほうはもう大丈夫だよね?」と口に出しかけて、ふと止まったことはありませんか。名前は知っているけれど、廃棄物処理法とどこが違うのかは意外と説明しにくい——建設リサイクル法は、そんな立ち位置の法律です。

建設リサイクル法とは?ひとことで言うと

建設リサイクル法とは、一定規模以上の建設工事について、資材ごとに分けて壊し(分別解体等)、分けたものを資源として再び使える形にする(再資源化等)ことを求める法律です。正式な名前は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。

ざっくり言うと、「壊し方」と「その後の資源としての行き先」についての法律だと考えると分かりやすいです。

対象になる資材は特定建設資材と呼ばれ、次の4つです。

解体現場でコンクリート塊と木材が別々の容器に分けられ、それぞれ資源として次の行き先へ向かっていくイメージ
分けて壊し、資源として次へつなぐ。それを求めているのが建設リサイクル法

現場ではどこで使う?

建物の解体工事や、大きな新築・増築工事に関わるときに出てきます。工事の規模が基準に当たると、発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届け出る元請業者が発注者へ計画を書面で説明する工事後に再資源化等の完了を発注者へ書面で報告する、といった手続きが動きます。

収集運搬や中間処理の立場からは、「この現場の廃材は分別解体されて出てくるのか」「がれき類と木くずが分かれて積まれているか」という形で日々関わってきます。

なぜ大事なのか

建設工事から出る廃棄物は量が多く、まとめて壊してまとめて捨てると、そのほとんどが埋立に回ってしまいます。分けて壊せば、コンクリート塊は再生砕石に、木材はチップや燃料にと、資源として次へつなげられます。建設リサイクル法は、その流れを工事の入口の段階でつくるための法律です。

具体例で見る

たとえば、床面積100㎡の木造住宅を解体する工事は、建築物の解体で80㎡以上という基準に当たるため、対象建設工事になります。発注者は着工の7日前までに届出を行い、元請業者は分別解体の計画を発注者に説明し、下請にもその内容を伝えます。現場ではコンクリートの基礎と木材を別々の容器に分けて積み、それぞれの受入先へ運びます。工事が終わったら、元請業者が再資源化等の完了を発注者へ書面で報告します。

一方、60㎡の住宅の解体なら、建設リサイクル法の届出は必要ありません。ただし、そこから出るがれき類も木くずも産業廃棄物ですから、委託契約とマニフェストは通常どおり必要です。

つまり現場では?

建設リサイクル法を意識するということは、廃材が出てくる前の段階、つまり「どう壊すか」の計画から関わるということです。分けて壊してもらえれば、運ぶ側も処理する側も仕事がしやすくなります。

知らないとどう困る?

いちばん多い困りごとは、廃棄物処理法の手続きと混ざってしまうことです。「届出を出したからマニフェストはいらない」「規模が小さいから何もいらない」という思い込みは、どちらも成り立ちません。届出は建設リサイクル法、委託契約とマニフェストは廃棄物処理法。根拠にしている法律が違うので、片方で片方を代わりにすることはできません。

また、届出の名義は発注者なので、「元請が出すもの」と思い込んでいると、着工直前に慌てることがあります。

よくある勘違い

明日やるならこれ

いま動いている解体・改修の案件を1件だけ開き、「建設リサイクル法の対象か」と「産廃の委託契約・マニフェストはそろっているか」を、別々の欄に分けて書いてみましょう。分けて書けた時点で、混ざりようがなくなります。

ひとことで言うと

建設リサイクル法とは、一定規模以上の工事について「分けて壊し、資源として再生すること」を求める法律で、廃棄物処理法の手続きとは別に動くものです。

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