- 委託契約書に「最終処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力」が書かれているか確認した
- マニフェストの記載を、契約書から写した(自分の記憶や推測で書いていない)
- 施設が特定できる粒度(名称・所在地)で書いた
- 複数あって書ききれない場合は「委託契約書記載のとおり」の記載でよいか、委託先・自治体に確認した
- その記載をする前提として、契約書の別紙が最新かを見た
- 電子マニフェストの場合、最終処分場所の情報を登録済みか確認した
- 直行(中間処理を挟まない)案件では、委託先の処分場をそのまま記載した
- E票が戻ってきたら、最終処分の場所の欄に目を通している
- 契約書に載っていない場所が出てきたときの確認先を決めてある
- 交付から180日で最終処分終了報告が戻っていない案件を、見つけられる形にしている
- 返ってきたE票を、交付控えと同じ束で5年保存している
この内容は記事「産廃マニフェストの「最終処分の場所」欄|どこまで書くかの考え方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ