- 収集運搬の相手と処分の相手が、別の会社か同じ会社かを確認したか
- 別の会社なら、それぞれと契約する形になっているか
- 同じ会社なら、収集運搬分と処分分の両方が1本に記載されているか
- 排出事業者と各業者との「直接の契約」になっているか
- 収集運搬業者に処分の契約まで任せる形になっていないか
- それぞれの契約に法定記載事項がそろっているか
- 相手の許可証の写しが添付され、契約時点で有効か
- 迷った点は自治体の最新の案内で確認したか
この内容は記事「産廃の委託契約は収集運搬と処分で分ける?二者契約と三者契約の考え方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ