- 最低ライン(今日中):終わった契約書を一つ選び、「終了の日」を確かめて保存期限の目印を付けた
- 起算は「契約を結んだ日」ではなく「契約が終了した日」だと確認した
- 終了の日から5年間保存する前提で年管理している
- まだ取引が続いている契約は、保存を続けている(片づけていない)
- 契約書に添付した許可証の写しを、契約書と一体で保管している
- 覚書・変更契約書・WDSなど、付随書面も同じファイルにまとめている
- 電子保存の分は、終了年と保存期限の目印を付けている
- マニフェストの保存(起算が別)とは、分けて年管理している
- 期間を過ぎた分は、取引先情報が読めない形で処分する段取りにしている
- 起算・必要書類・様式は要綱/公式サイト/窓口で最終確認した
この内容は記事「産廃の委託契約書はいつまで保存する?契約終了後の管理の順番」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ