- 最低ライン(今日中):検討中の変更を一行で書き出し、「事業の中身が広がるか」で仮に仕分けた
- 取り扱う産廃の種類を追加する変更ではないか(該当すれば事前の変更許可を検討)
- 積替え保管を新たに始める変更ではないか(収集運搬業)
- 処分の方法・施設の処理能力を変える変更ではないか(処分業)
- 上記に当てはまらず、社名・住所・役員・株主の変更にとどまるか(変更届の対象を確認)
- 事務所・事業場の名称や所在地の変更か(変更届の対象を確認)
- 運搬車両・運搬容器の変更か(変更届の対象を確認)
- 変更届の期限(目安10日以内/登記事項証明などは30日以内)を確認した
- 判断が微妙なものは、動く前に所管窓口へ確認する予定を入れた
- 対象項目・日数・様式は要綱/公式サイト/窓口で最終確認した
この内容は記事「産廃の変更許可と変更届、どっちが必要か迷ったときの見分け方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ