- 持ち込まれた機器が第一種特定製品(業務用エアコン・業務用冷凍冷蔵機器)かを見ている
- そうであれば、引取証明書(の写し)でフロン回収済みを確認してから引き取っている
- 受け取った写しを3年間保存する場所が決まっている
そのうえで、余裕のあるときに次を見ていきます。
- 家庭用エアコン・家庭用冷蔵庫(家電リサイクル法)を産廃として受けていないか確認している
- カーエアコン(自動車リサイクル法)との区別ができている
- 見分けに迷う機器は、銘板を見るか、その場で引き取らず確認している
- 解体現場からの荷は、元請での事前確認の有無を聞いている
- フロンの行程管理票と産廃のマニフェストを、別の書類として運用している
- 機器本体のマニフェストを、フロン回収のあとに動かしている
- 取引先が電子(RaMS)か紙か、どちらで運用しているか把握している
- 引取証明書の写しの保存(3年)と、マニフェストの保存(5年)を分けて管理している
- 受付票・配車票に「エアコン・冷凍冷蔵機器の有無」の欄がある
- 混載で見つかったときの分けて保管する場所を決めてある
- 迷う機器が出たときの相談先(自治体・充填回収業者)を控えてある
この内容は記事「業務用エアコンの廃棄|フロンの引取証明書を確認してから産廃へ」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ